タコや伊勢海老、潮干狩りのターゲットになるはまぐりなどは漁業権の対象になっています。
漁業権によって取得が制限されている地域、制限されていない地域などが漁港ごとに設定されています。
取得が制限されている地域での水産物の持ち帰りは犯罪になってしまうので、事前に漁業権の対象になっていないかを確認して釣りや潮干狩りを行ってください。
漁業権によって管理されている主なターゲット
- タコ
- 伊勢海老
- なまこ
- うに
- はまぐり
- さざえ
- アワビ
- 牡蠣
- のり
- わかめ
などたくさんあります。
伊勢海老や貝類のはまぐり、さざえ、アワビ、牡蠣などは漁業権によって保護の対象であることは有名ですが、タコやなまこ、わかめなどは保護の対象であるイメージが少ないですよね!?
釣りや潮干狩りの時に対象になる地域で対象になる水産物をうかつに持って帰らないように漁業権の対象と区域を絶対に確認しましょう。
漁業権の種類と対象
共同漁業権一定地区の漁民が、一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。以下の5種に分かれる(同法6条5項)。免許期間は10年。第一種共同漁業藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等、農林水産大臣が指定する定着性の水産動植物が対象。
Wikipedia
漁業権の確認方法
①
トップページのメイン画像内にある 「入口」 のボタンをクリック。
②
サイドバーの 「+ 水産」 のボタンをクリック。
③
サイトバーの 「+ 漁業権 >」 のボタンをクリック。
④
サイトバーの 「+ 共同漁業権 >」 のボタンをクリック。
⑤
サイトバーの 「 共同漁業権 」 の目のマークが表示されていることを確認する。
⑥
地図を見やすくするために、サイトバーの 「 << 」 のボタンをクリックして折りたたむ。
⑦
地図上で ドラッグとスクロールにて拡大しながら目的地を探す。
⑧
目的の漁港や海岸線をクリックすると画像のようなテキストが出ます。
(左図は静岡県御前崎市)
⑨
テキスト内に記載があるものは漁獲禁止の水産物になります。
この場合はきさご、あわび、かじめ・あらめ、はばのり、あかむし、いせえび。
(左図は静岡県御前崎市)
⑩
⑨の時点で記載が無い場合は、「免許番号 : 共第〇〇号」の「共第〇〇号」部分をドラックしてテキストをコピーしておく。
⑪
「〇〇県・漁業権情報」のリンクをクリックして各都道府県のpdfにジャンプする。
(左図は静岡県御前崎市)
⑫
「ctrl + f」を押して、文字検索を表示させる。
⑬
⑩でコピーした「共第〇〇号」部分を貼り付けて検索すると該当部分が左図のように透かしの色がつく。
(左図は静岡県御前崎市)
⑭
⑬で表示された下部に表示されているものがこの場合の漁獲禁止なものになります。
(左図は静岡県御前崎市)
番外編 水産庁のホームページからも同じpdfに行けます
水産庁のリンクからも⑪のpdfに飛ぶことができます。